業務案内



TOPICS RECRUIT Q&A
トピックス
冨労務管理事務所便り 2024年2月号
冨労務管理事務所便り 2024年2月号のご案内を致します。
今月号のテーマは
◆70歳までの就業機会を確保する企業は約3割〜厚生労働省「令和5年高年齢者雇用
状況等報告」より
◆改正施行目前!4月以降の労働者募集に関する注意点
◆4月より労災保険率の改定が予定されています!
◆2月の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]

今月号もタイムリーな話題ですので一読頂ければ幸いです。

→冨労務管理事務所便り 2024年2月号

冨労務管理事務所便り 2024年1月号
冨労務管理事務所便り 2024年1月号のご案内を致します。
今月号のテーマは
◆「旅館業法が改正されています〜カスハラは宿泊拒否も
◆“つながらない権利”によって勤務時間外の連絡を拒否したいと思っている人の割合は
72.6%〜連合の調査結果から
◆1月の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]

今月号もタイムリーな話題ですので一読頂ければ幸いです。

→冨労務管理事務所便り 2024年1月号

SDGs取組宣言
冨労務管理事務所はSDGsへの取り組みを宣言いたします。社会保険労務士として群馬県内初です。(当社調べ)


この度、令和5年12月25日付けでSDGsへの取り組みを宣言いたしました。
ご承知のとおり、SDGsとは、SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)は、
「誰一人取り残さない(leave no one behind)」持続可能な社会の実現を目指す世界共通の目標です。
2015年の国連サミットにおいて全ての加盟国が合意した「持続可能な開発のための2030アジェンダ」
の中で掲げられました。
2030年を達成年限とし、17の目標と169のターゲットから構成されています。

当事務所では、
@地域社会への貢献
A人権の尊重
B公正な事業慣行・組織体制
C環境保全への取り組み
を重点項目に掲げ、社会保険労務士としての専門性・知識を活かし、お客様を始め地域社会に貢献して参ります。

→SDGs宣言書

連携事業継続力強化認定
この度、令和5年11月17日付けにて、社会保険労務士法人冨労務管理事務所及び
株式会社ワン・ハンドは関東経済産業局より「連携事業継続力強化計画」の認定を
受けたことをお知らせいたします。

→連携事業継続力強化計画

冨労務管理事務所便り 2023年12月号
冨労務管理事務所便り 2023年12月号のご案内を致します。
今月号のテーマは
◆「年収の壁」対策のキャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)が新設されました
◆「人事制度や雇用慣行を変える必要性がある」と感じている企業は61.5%〜リクルート
「企業の人材マネジメントに関する調査 2023 人事制度/人事課題編」より
◆12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
◆12月の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]

今月号もタイムリーな話題ですので一読頂ければ幸いです。

→冨労務管理事務所便り 2023年12月号

臨時休業のお知らせ
拝啓 得意先の皆様におかれましては、益々ご健勝のことと お喜び申し上げます。
さて、当事務所では、職員研修のため、下記の日を臨時休業とさせていただきます
のでお知らせいたします。
皆様にはご不便をお掛けすることになるかもしれませんが、 何卒ご了承のほど、
よろしくお願い申し上げます。
敬具



臨時休業日
令和5年12月8日(金)
以上

社会保険労務士法人
冨労務管理事務所
潟純刀Eハンド群馬合同支店
代表 冨 博明

冨労務管理事務所便り 2023年11月号
冨労務管理事務所便り 2023年11月号のご案内を致します。
今月号のテーマは
◆中途採用は即戦力重視の傾向が顕著〜マイナビ「中途採用実態調査(2023年)」より
◆増加する「ビジネスケアラー」と介護離職防止対策
◆11月は「過労死等防止啓発月間」です
◆11月の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]

今月号もタイムリーな話題ですので一読頂ければ幸いです。

→冨労務管理事務所便り 2023年11月号

冨労務管理事務所便り 2023年10月号
冨労務管理事務所便り 2023年10月号のご案内を致します。
今月号のテーマは
◆必要性の高まるナレッジマネジメント
◆「生成AI時代のDX推進に必要な人材・ スキルの考え方」についての議論が
取りまとめられました
◆10月の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]

今月号もタイムリーな話題ですので一読頂ければ幸いです。

→冨労務管理事務所便り 2023年10月号

冨労務管理事務所便り 2023年9月号
冨労務管理事務所便り 2023年9月号のご案内を致します。
今月号のテーマは
◆令和5年度最低賃金額全国平均で初の1,000円超え
◆令和4年度労基署の監督指導結果&指導事例
◆9月の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]

今月号もタイムリーな話題ですので一読頂ければ幸いです。

→冨労務管理事務所便り 2023年9月号

冨労務管理事務所便り 2023年8月号
冨労務管理事務所便り 2023年8月号のご案内を致します。
今月号のテーマは
◆ジェンダーギャップ指数(2023年) 日本は125位
◆性的少数者のトイレ使用制限に関する最高裁の初判断が示されました
◆健康診断にプラス! 「がん検診」の受診勧奨で従業員を守る!
◆仕事と育児の両立支援、企業の半数が「業務に支障あり」〜東京商工リサーチの調査より
◆8月の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]

今月号もタイムリーな話題ですので一読頂ければ幸いです。

→冨労務管理事務所便り 2023年8月号

冨労務管理事務所便り 2023年5月号
冨労務管理事務所便り 2023年5月号のご案内を致します。
今月号のテーマは
◆令和5年度労働保険の年度更新の注意点 〜例年の算定方法と異なります〜
◆「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」が改正されました
◆健康診断にプラス! 「がん検診」の受診勧奨で従業員を守る!
◆5月の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]

今月号もタイムリーな話題ですので一読頂ければ幸いです。

→冨労務管理事務所便り 2023年5月号

新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、令和5年5月8日より、5類感染症
になりました。
厚生労働省HPに「新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について」が掲載
されています、下記URL先のサイトをご覧いただきご参考ください。

→新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について(厚生労働省HP)

クールビズ実施のご案内
平素より格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
当事務所では、以下の夏季期間にて「クールビズ」を実施いたします。つきましては、夏季
期間における従業員の服装について、ノーネクタイ、ノージャケット等によるクールビズにて、
お客様への訪問を始めとした業務をさせていただきます。

あわせて、事務所内の温度を高めに設定し、企業活動におけるCO2の削減、地球温暖化の
防止に努めていきたいと考えております。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

【実施期間】 原則 : 令和5年5月15日〜令和5年9月30日
              ※10月においても、暑い日には室温の適正な管理と軽装などの取組を行います。

なお、当事務所にお越しの際には、軽装にてご来社されますようよろしくお願い申し上げます。

→クールビズ実施のご案内

冨労務管理事務所便り 2023年4月号
冨労務管理事務所便り 2023年4月号のご案内を致します。
今月号のテーマは
◆給与水準を引き上げた中小企業、3年ぶりに半数超え〜日本政策金融公庫調査
◆リーフレット「賃金のデジタル払いが可能になります!」が公表されました
◆マスク着用ルールの見直し
◆4月の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]

今月号もタイムリーな話題ですので一読頂ければ幸いです。

→冨労務管理事務所便り 2023年4月号

冨労務管理事務所便り 2023年3月号
冨労務管理事務所便り 2023年3月号のご案内を致します。
今月号のテーマは
◆カスハラの放置は企業の責任を問われます
◆職場の生産性低下を招くことも…… 積極的に花粉症対策に取り組みましょう!
◆3月の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]

今月号もタイムリーな話題ですので一読頂ければ幸いです。

→冨労務管理事務所便り 2023年3月号

マスク着脱の考え方の見直しについて
平素より格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、厚生労働省から新型コロナ対策におけるマスク着脱の考え方について
指針が示されました。
この指針に基づき、当社としましては下記のとおりとさせていただきます。
何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

→マスク着脱の考え方の見直しについて

冨労務管理事務所便り 2023年2月号
冨労務管理事務所便り 2023年2月号のご案内を致します。
今月号のテーマは
◆2023年の労務イベントとその対応
◆「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」および「緊急雇用安定
助成金」が3月で終了します
◆2月の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]

今月号もタイムリーな話題ですので一読頂ければ幸いです。

→冨労務管理事務所便り 2023年2月号

冨労務管理事務所便り 2023年1月号
冨労務管理事務所便り 2023年1月号のご案内を致します。
今月号のテーマは
◆賃金のデジタル払いを可能にする改正省令が公布され、同意書の様式例も公表
されました
◆企業の36.0%が「見直しは特にしていない」〜パートタイム・有期雇用労働者総合
実態調査
◆1月の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]

今月号もタイムリーな話題ですので一読頂ければ幸いです。

→冨労務管理事務所便り 2023年1月号

年末・年始休業のお知らせ
貴社、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、当事務所の年末・年始休業の日程を下記のとおりお知らせいたします。
お客様におかれましては、いささかご不便をおかけすることもあるかとは存じますが、
何卒ご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。

→年末・年始休業のお知らせ

冨労務管理事務所便り 2022年12月号
冨労務管理事務所便り 2022年12月号のご案内を致します。
今月号のテーマは
◆中小事業主も月60時間超えの時間外労働割増率が5割以上に
◆募集しても人が採れない? 中小企業の採用活動の現況
◆12月の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]

今月号もタイムリーな話題ですので一読頂ければ幸いです。

→冨労務管理事務所便り 2022年12月号

冨労務管理事務所便り 2022年11月号
冨労務管理事務所便り 2022年11月号のご案内を致します。
今月号のテーマは
◆新入社員の理想の上司・先輩は、「仕事について丁寧に指導する人」
〜日本能率協会の調査より
◆高齢者の人口・就業者数が過去最高に〜総務省統計より
◆高齢者の体力は低下傾向!これから企業が対策を講ずべきこと

今月号もタイムリーな話題ですので一読頂ければ幸いです。

→冨労務管理事務所便り 2022年11月号

臨時休業のお知らせ
臨時休業のお知らせ

拝啓 得意先の皆様におかれましては、益々ご健勝のことと お喜び申し上げます。
さて、当事務所では、職員研修のため、下記の日を臨時休業とさせていただきます
のでお知らせいたします。
皆様にはご不便をお掛けすることになるかもしれませんが、 何卒ご了承のほど、
よろしくお願い申し上げます。
敬具



臨時休業日
令和4年12月9日(金)
以上

社会保険労務士法人
冨労務管理事務所
潟純刀Eハンド群馬合同支店
代表 冨 博明

冨労務管理事務所便り 2022年10月号
冨労務管理事務所便り 2022年10月号のご案内を致します。
今月号のテーマは
◆「最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業
◆10月から始まる社会保険適用拡大への対応はお済みですか?
◆新型コロナウイルス感染者の療養期間が短縮されました

今月号もタイムリーな話題ですので一読頂ければ幸いです。

→冨労務管理事務所便り 2022年10月号

冨労務管理事務所便り 2022年9月号
冨労務管理事務所便り 2022年9月号のご案内を致します。
今月号のテーマは
◆場最低賃金 過去最大の引上げにどう対応する?
◆女性活躍の状況、採用への影響も?
◆雇用調整助成金等の不正受給防止対策が強化されています。
◆9月の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]

今月号もタイムリーな話題ですので一読頂ければ幸いです。

→冨労務管理事務所便り 2022年9月号

新型コロナウイルスの対応について
新型コロナウイルスの対応についての資料をご案内を致します。

この書類をご使用になる際は、下記リンクより出力のうえご使用ください

→新型コロナウイルスの対応について

冨労務管理事務所便り 2022年8月号
冨労務管理事務所便り 2022年8月号のご案内を致します。
今月号のテーマは
◆Z世代の新入社員の意識〜リクルートマネジメントソリューションズ調査より
◆コロナワクチン接種証明書のコンビニ交付が始まります
◆新型コロナに係る傷病手当金の支給に関するQ&Aが改訂されています
◆8月の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]です。

今月号もタイムリーな話題ですので一読頂ければ幸いです。

→冨労務管理事務所便り 2022年8月号

冨労務管理事務所便り 2022年7月号
冨労務管理事務所便り 2022年7月号のご案内を致します。
今月号のテーマは
◆2022年、新入社員の意識〜東京商工会議所の調査から
◆Internet Explorerのサポート終了で注意しておきたいこと
◆知っていますか?リファレンスチェック
◆7月の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]です。

タイムリーな話題ですので一読頂ければ幸いです。

→冨労務管理事務所便り 2022年7月号

夏季休業のお知らせ
貴社、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、当事務所の夏季休業の日程を下記のとおりお知らせいたします。
お客様におかれましては、いささかご不便をおかけすることもあるかとは存じますが、
何卒ご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。

→夏季休業のお知らせ

クールビズ実施のご案内
平素より格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
当事務所では、以下の夏季期間にて「クールビズ」を実施いたします。つきましては、夏季
期間における従業員の服装について、ノーネクタイ、ノージャケット等によるクールビズにて、
お客様への訪問を始めとした業務をさせていただきます。

あわせて、事務所内の温度を高めに設定し、企業活動におけるCO2の削減、地球温暖化の
防止に努めていきたいと考えております。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

【実施期間】 原則 : 令和4年5月9日〜令和4年9月30日
              ※10月においても、暑い日には室温の適正な管理と軽装などの取組を行います。

なお、当事務所にお越しの際には、軽装にてご来社されますようよろしくお願い申し上げます。


→クールビズ実施のご案内

「東日本大震災」より十一年を迎えるにあたり
「東日本大震災」より十一年を迎えるにあたり被災者の皆様には改めてまして心よりお見舞い
申し上げます。
被災地域の復興を心よりお祈り申し上げます。

                                                        社会保険労務士法人 冨労務管理事務所
                                                        潟純刀Eハンド群馬合同支店
                                                                                                    代表 冨 博明
                                                                                                    スタッフ一同

3月スタート!? 子どもへのコロナワクチン接種でわかっていることとは?
【社労士情報サイト】

◆休園・休校が大幅に増加
オミクロン株の感染拡大により、保育所等の全面休園は777(2月3日時点)、公立学校の全面
休校は1,114(1月26日時点)となっています。
そのため、5〜11歳の子どもを新たに新型コロナワクチンの接種対象に加えることが決定され
ました。

◆早ければ3月頃から接種開始
厚生労働省の1月28日付資料によれば、2月下旬に5〜11歳用のファイザー社のワクチンの
配分を開始し、予防接種法関係の改正を経て、早ければ3月頃から接種が可能になるとされ
ています。
大人用とは異なる製品が使われるため、混同を避けるためとして、子ども専用の接種会場を
設置する自治体もあります。

◆子どものワクチン接種で従業員が休まざるを得なくなったら?
厚生労働省の新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)では、子どものワクチン接種
では保護者の同伴が原則とされるため、休暇や労働時間の取扱いについて次のような方法を
検討してほしいとしています(問21)。
・子の看護休暇の周知や要件緩和
・失効年休積立制度などの活用

◆「子の看護休暇」とは?
育児介護休業法上、未就学の子を養育する労働者は、申出により、年間5労働日(子が2人
以上の場合は10労働日)まで、子の看護または子に予防接種・健康診断を受けさせるために
1日単位または時間単位で休暇を取得できるとされています。事業主は、この休暇の申出を
拒むことができません。
3月以降、従業員自身が3回目の接種を受けるケースも増えますから、業務に支障が出ない
よう、早めに影響を見極めて対応を検討しておくとよいでしょう。

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

→厚生労働省「新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保について」

→厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」

令和4年3月までの雇調金・休業支援金に関するリーフレット等が公表されています
【社労士情報サイト】

12月21日と22日、厚生労働省は令和4年3月までの雇調金・休業支援金に関するリーフレット
等を公表しました。

【令和4年1・2月の雇用調整助成金】
●中小企業
 原則:1日あたり支給上限額11,000円
 助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は9/10)
 地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円
 助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は10/10)
●大企業
 原則:1日あたり支給上限額11,000円
 助成率:2/3(解雇等を行っていない場合は3/4)
 地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円
 助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は10/10)

【令和4年3月の雇用調整助成金】
●中小企業
 原則:1日あたり支給上限額9,000円
 助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は9/10)
 地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円
 助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は10/10)
●大企業
 原則:1日あたり支給上限額9,000円
 助成率:2/3(解雇等を行っていない場合は3/4)
 地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円
 助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は10/10)

【令和4年1月からの解雇等の有無の確認】
原則:令和3年1月8日以降の解雇等の有無および「判定基礎期間末日の労働者数が
各月末の労働者数平均の4/5以上」
地域特例・業況特例:令和3年1月8日以降の解雇等の有無

【令和4年1〜3月の休業支援金】
●中小企業・大企業
 原則:8割
 上限額:8,265円
 地域特例:8割
 上限額:11,000円

●申請期限(中小企業、大企業とも同じ)
 令和3年4月〜12月の休業:令和4年3月末
 令和4年1〜3月の休業:令和4年6月末

なお、令和4年度の雇調金・休業支援金の取扱いについては、第164回労働政策審議会
職業安定分科会雇用保険部会(令和3年12月22日開催)で示された雇用保険部会報告案
において、次のように示されています。

●雇用調整助成金の特例措置
「経済財政と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」において「感染が拡大
している地域・特に業況が厳しい企業に配慮しつつ、雇用情勢を見極めながら段階的に
縮減していく」とされていることを踏まえて実施することが適当

●休業支援金
制度としては存続させつつ、雇用調整助成金の対応に合わせて制度の在り方を検討する

社会保険労務士法人設立のお知らせ
この度、これまで個人事業としてまいりました「富労務管理事務所」を改め10月4日をもって
新しく「社会保険労務士法人冨労務管理事務所」を設立いたしました。

保険業務の業務提携に際しての社名変更のお知らせ
この度、褐Q馬合同保険事務所は潟純刀Eハンドとの間に、生命保険及び損害保険に関して
業務提携を行い、令和3年7月1日より「保険のハンズクラフト群馬合同支店」として再スタート
することとなりました。

古希を迎えました(*^-^)
この度、私冨博明は無事に古希を迎えることができました。

        労働安全衛生セミナー

このように、大過なくこの年を迎えることができましたのも、ひとえに皆様の温かいご支援ご厚情
の賜物と、深く感謝いたしております。 今後とも引き続きご高配を賜りますよう、お願い申し上げ
ます。

令和3年5月26日

冨 博明

令和3年5・6月の雇用調整助成金・休業支援金の臨時特例に関するリーフレット、FAQ、支給要領等が公表されています

2021.05.06【社労士情報サイト】

4月30日、厚生労働省ホームページに、5・6月分の雇用調整助成金・休業支援金の特例措置に関するリーフレット等が掲載されました。

雇用調整助成金では、同日の官報に掲載された日額上限や助成率に関する内容に加えて、東京都、京都府、大阪府、兵庫県を対象に緊急事態宣言が発令されていることを受け、6月末まで都府県内全域において、緊急事態措置を実施すべき期間(令和3年4月25日〜5月11日)に加え、5月12日〜6月30日までの期間を1日でも含む判定基礎期間のすべての休業等(特例の対象となる労働者の休業等)に地域特例を適用することとする省令改正を実施予定とされています。

これは、緊急事態措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する事業主に対しては、次のようにまん延防止等重点措置と同内容の特例措置を適用するというものです。

●日額上限額:15,000円
●助成率:4/5(解雇等を行わない場合:10/10)

これを受けて、リーフレットの地域特例の欄は「まん延防止等重点措置」と「緊急事態宣言」とに分けられています。

なお、雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)、雇用調整助成金FAQ(令和3年4月30日現在版)、支給要領も、更新されています。

まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例についても、リーフレットのほか、FAQ、重点区域一覧が更新されているほか、まん延防止等重点措置に係る地域特例の申請様式が、申請様式ダウンロードページに掲載されています。

休業支援金でも、緊急事態宣言を受けて対象地域に次の地域特例を講じる予定であることが示されています。

●日額上限額:11,000円

さらに、官報に掲載された支給率等に加えて、リーフレットでは、申請期限が次のように示されています。

●申請期限
 令和2年10〜12月:令和3年5月31日(月)
 令和3年1月〜4月:令和3年7月31日(土)
 令和3年5月〜6月:令和3年9月30日(木)

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

→令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置について(リーフレット)

→緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金の特例措置等の対応について

→まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ

→雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウイルス感染症対策特例措置用)

→新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間の延長及び緊急事態宣言の発令等に伴う地域特例のお知らせ

クールビズ実施のご案内
平素より格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
当事務所では、クールビズを実施いたします。つきましては、以下の夏季期間における従業員
の服装について、ノーネクタイ、ノージャケット等によるクールビズにて、お客様への訪問を始め
とした業務をさせていただきます。

あわせて、事務所内の温度を高めに設定し、企業活動におけるCO2の削減、地球温暖化の
防止に努めていきたいと考えております。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

→クールビズ実施のご案内

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室からのお知らせ
「感染の再拡大防止特設サイト」が開設されています。下記のサイトをご覧ください。

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

→感染の再拡大防止特設サイト|内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室

厚生労働省モデル就業規則が令和3年4月版に更新されています
2021.04.05【社労士情報サイト】

厚生労働省のモデル就業規則が令和3年4月版へと更新され、定年に関する規定に、65歳
以降の就業機会確保に関する規定例が追加されています。

更新前の規定例は、次の2パターンでした。
[例1]定年を満65歳とする例
[例2]定年を満60歳とし、その後希望者を継続雇用する例

更新後は、次の4パターンとなっています。
[例1]定年を満70歳とする例
[例2]定年を満65歳とし、その後希望者を継続雇用する例
[例3]定年を満60歳とし、その後希望者を継続雇用する例(満65歳以降は対象者基準あり)
[例4]定年を満65歳とし、その後希望者の意向を踏まえて継続雇用または業務委託契約を
締結する例(ともに対象者基準あり)

また、「第49条 定年等」の規定に関する解説として、次の内容が追加されています。

令和3年4月1日からは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第10条の2において、
事業主には70歳までの高年齢者就業確保措置の努力義務が課されます。したがって、
(1)定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主、(2)継続雇用制度(70歳以上まで引き
続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主は、以下のいずれかの措置を講ずるよう努
める必要があります。
 @ 70歳までの定年引上げ
 A 定年制の廃止
 B 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入(特殊関係事業主に加
えて、他の事業主によるものを含む)
 C 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
 D 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
  a. 事業主が自ら実施する社会貢献事業
  b. 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
 高年齢者就業確保措置を講じる際に制度の対象者を限定する場合、対象者基準の内容は、
原則として労使に委ねられるものですが、事業主と過半数労働組合等との間で十分に協議
した上で、過半数労働組合等の同意を得ることが望ましいです。ただし、労使間で十分に
協議の上で定められたものであっても、事業主が恣意的に高年齢者を排除しようとするなど
法の趣旨や、他の労働関係法令に反する又は公序良俗に反するものは認められません。
 高年齢者就業確保措置のうち、70歳まで継続的に業務委託契約又は社会貢献事業に従事
できる契約を締結するにあたり、対象者基準を設ける場合は、当該者に事業主の指揮監督を
受けることなく業務を適切に遂行する能力や資格、経験があること等、予定される業務に応じ
て具体的な基準を定めることが必要です。

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

→モデル就業規則 定年 高年齢者等雇用安定法 就業機会確保モデル就業規則について

職場における新型コロナワクチンへの対応について
2021.03.12【社労士情報サイト】

2月17日より日本における新型コロナワクチンの接種(以下、「予防接種」という)が開始されま
したが、職場における対応に関する情報として、次のようなものが明らかになっています。

●予防接種を事業主が労働者に勧奨することは認められるか。
●予防接種をすることを求め、応じないことを理由に解雇や減給、配置転換など不利益な取扱
いは認められるか。
●採用時に予防接種をしていることを条件とする、もしくは面接で接種の有無を聞くことは認め
られるか。
●ワクチンの接種証明について
●労働者が予防接種を受けたことで健康被害が生じた場合、労災保険給付の対象となるか。

それぞれ、次のように示されています。
【予防接種を事業主が労働者に勧奨することについて】
「勧奨」そのものを禁じる法令はないが、政府としては、予防接種については、国民が自らの判断
で受けるべきものと考えている(内閣衆質204第35号令和3年2月19日)。

【予防接種に応じないことを理由とする不利益取扱いについて】
「接種することを求め、応じない事を理由に取引を中止することもしくは契約しないこと」、「取引
先に接種の有無を聞くこと」および「接種証明の提示を求めること」そのものを禁じる法令はな
いが、政府としては、予防接種を受けていないことを理由として不利益な取扱いが行われること
は適切ではないと考えている(内閣衆質204第35号令和3年2月19日)。

【採用時に予防接種をしていることを条件とする、もしくは面接で接種の有無を聞くことについて】
「接種することを求め、応じない事を理由に取引を中止することもしくは契約しないこと」、「取引先
に接種の有無を聞くこと」および「接種証明の提示を求めること」そのものを禁じる法令はないが、
政府としては、予防接種を受けていないことを理由として不利益な取扱いが行われることは適切
ではないと考えている(内閣衆質204第35号令和3年2月19日)。

【ワクチンの接種証明について】
記者:ワクチンの接種証明についてお伺いします。EUなどではワクチンを接種したことを証明する
ワクチンパスポートとして入国時に活用する動きも出ておりますが、こうした動きをどのように受け
止めておられるかということと、国内でこうした接種証明を活用するご検討についてはどのように
お考えでしょうか。
大臣:接種証明という意味で、接種済証を使うことを我々前提として考えておりません。そのよう
なことを、何かを使ってやることによって、接種していない方にとって不利益な取扱いが行われる
ということは避けていかなければならないと考えております。
 世界中いろいろな動きがありますから、そういうものはしっかり我々注視しながら情報収集はして
いきたいと思いますが、接種を受ける、受けないというのはご本人の判断であり、これは以前から
申し上げておりますが、それによって不利益が起こらないように、そういう対応は政府としてはし
ていかなければならないと思っております。
記者:今後、日本から海外に渡る際に、渡航先の国から提示を求められるというケースも想定さ
れるかと思いますが、そのような場合には何らかの形で対応できるようなことというのは何かお
考えになられていることはありますでしょうか。
大臣:それも含めて海外の状況、情報収集ですね、しっかりやっていかなければならないと思い
ますし、そういう状況が出てくること自体、我々としては世界各国ともよく情報交換をしていかな
ければならないと思います。
 そういうような状況が生まれた時にどうするかというのは、一応、接種済証みたいなものはあり
ますが、そういうものが本当に世界で通用するかまだ分かりません。
 そういう世界の状況等を踏まえたうえで、何か国民に不便といいますかそういうことが起こると
いうことであれば、どう対応するということは考えていかなければならないと思います。
 基本的には我が国としては不利益な取扱いがされないようにいろいろな形で対応していかなけ
ればならないと思います。(令和3年3月9日田村大臣会見概要)。

【労働者が予防接種を受けたことで健康被害が生じた場合について】
労働者が新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を受けたことにより健康被害が生じた場合、
当該ワクチン接種を受けることが業務によるものと認められる場合には、労災保険給付の対象
になります(新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)7労災補償問9)。

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

→第204回国会 質問の一覧

→大臣記者会見

→新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

労働者派遣事業、職業紹介事業等に関する改正が行われています
2021.03.03【社労士情報サイト】

2月25日、官報に、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する
法律施行令の一部を改正する政令(政令第40号)が掲載されました。

また、3月2日には職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報
等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、
労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的
確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処
するための指針(平成11年11月17日労働省告示第141号)の一部を改正する厚生労働省告
示第61号が掲載されました。

いずれも令和3年4月1日より施行されます。労働者派遣事業並びに職業紹介事業者の皆様、
既にご承知かとは存じますが、今一度ご確認ください。

労働者派遣事業、職業紹介事業等に関する改正

「東日本大震災」より十年を迎えるにあたり

「東日本大震災」より十年を迎えるにあたり被災者の皆様には改めてまして心よりお見舞い
申し上げます。
被災地域の復興を心よりお祈り申し上げます。

冨労務管理事務所
褐Q馬合同保険事務所
代表 冨 博明
   スタッフ一同

厚生年金保険料等の納付猶予特例満了に伴う取扱いについて
日本年金機構ホームページの「新型コロナウイルス感染症関連情報」に、「納付猶予特例の
猶予期間が令和3年3月2日より順次満了します」との掲載がされています。
新型コロナウイルス感染症の影響による厚生年金保険料等の納付猶予特例制度(以下、
「本制度」という)は、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)における事業等に係る収入
が、前年同期に比べて20%以上減少し一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難と
なった事業主・船舶所有者が、年金事務所への申請により受けられる制度として、令和2年4
月30日に施行されました。

本制度の概要は次のとおりです。

【対象となる厚生年金保険料等】
令和2年1月分から令和2年12月分までの厚生年金保険料等
【猶予を受けられる期間】
原則1年以内(1年の猶予期間での納付が困難な場合には、資力等の状況を確認のうえ、
1年を超える期間を前提とした分割納付も認められることがあります)
【猶予制度を受けた場合】
・猶予期間中の各月に分割して納付
・猶予期間中は、延滞金を年8.8%から1.0%に軽減
・財産の差押や換価(売却等現金化)を猶予
・担保の提供は不要(提供できることが明らかな場合を除きます)

ホームページでは、本制度による猶予期間満了に伴い、次のように案内しています。

●納付猶予特例の猶予期間内に納付が困難な場合も、現行の猶予制度が認められる場合
があります。
●猶予期間内に全額の納付が難しい場合は、他の猶予制度を受けられる場合がありますの
で、管轄の年金事務所にご相談ください。
●受けられる猶予制度により、ご用意いただく申請関係書類が異なりますので、事前にお問い
合わせください。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準
報酬月額の特例改定については、令和2年12月25日に、令和2年8月から令和3年3月までの
間に報酬が急減した人や、令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を
受けている人も、特例措置を講じることとされています。

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

→新型コロナウイルス感染症関連情報

事業継続力強化計画が認定されました
この度、令和3年1月5日付けにて、冨労務管理事務所・株式会社群馬合同保険事務所は関東
経済産業局より「事業継続力強化計画」の認定を受けたことをお知らせいたします。
群馬県内の社会保険労務士事務所、保険代理店それぞれ2番目での認定。(当社調べ)

【事業継続力強化計画に係る認定制度とは】
近年、大規模な自然災害が全国各地で頻発しています。加えて、今般の新型コロナウイルス感
染症感染などの自然災害以外のリスクも顕在化しています。こうした自然災害や感染症拡大の
影響は、個々の事業者の経営だけでなく、我が国のサプライチェーン全体にも大きな影響を及ぼ
すおそれがあります。
このため、中小企業庁は、中小企業の自然災害等に対する事前対策(防災・減災対策)を促進
するため、第198回通常国会に「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営
強化法等の一部を改正する法律(以下、中小企業強靱化法という)」を提出し、国会審議を経て、
令和元年5月29日に成立し、7月16日に施行されました。
中小企業強靱化法において、防災・減災に取り組む中小企業がその取組を「事業継続力強化
計画としてとりまとめ、国が認定する制度を創設しました。
中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が認定する制度です。
(中小企業庁HP →中小企業庁:事業継続力強化計画 (meti.go.jp)より抜粋)

今後も、様々な災害に負けずお客様のお役に立つ事務所であり続けられるよう精進いたします。

「事業継続力強化計画に係る認定制度」にご興味のある事業所様はお問い合わせください。

→事業継続力強化計画認定通知 冨労務管理事務所

→事業継続力強化計画認定通知 (株)群馬合同保険事務所

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における固定資産税・都市計画税の
措置について

毎月、ご請求書に同封させていただいております「冨労務管理事務所便り」の中で、各月の「税務
と労務の手続提出期限」のコーナーがあります。
1月号では、2月1日提出期限の「固定資産税の償却資産に関する申告」について掲載されてい
ます。この申告と同時に申請を行うと、下記のとおり固定資産税の減免措置が受けられるかもし
れません。

<新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における固定資産税・都市計画税の措置>
地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)が、令和2年4月30日に施行された
ことに伴い、固定資産税・都市計画税については、中小事業者等に対する軽減、特例措置が創設、
拡充等されました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい経営状況にある中小事業者等に対して、令和3
年度に限り、固定資産税・都市計画税の負担が軽減されます。

詳細は、顧問税理士及び各市町村の税務課並びに商工会議所、商工会にお問い合わせください。

下記URLは館林市役所のホームページです。各市町村のホームページをご覧ください。

→館林市公式ホームページ

年末・年始休業のお知らせ
平素より格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当事務所の年末・年始休業の日程を下記のとおりお知らせいたします。
お取引様におかれましては、いささかご不便をおかけすることもあるかとは存じますが、何卒ご了承
のほど、よろしくお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が連日報道されています。感染対策を万全にし、良いお年を
お迎えください。

→年末・年始休業のお知らせ

臨時休業のお知らせ

臨時休業のお知らせ

得意先の皆様におかれましては、益々ご健勝のことと お喜び申し上げます。
さて、当事務所では、職員研修のため、下記の日を 臨時休業とさせていただきますのでお知らせいたします。
皆様にはご不便をお掛けすることになるかもしれませんが、 何卒ご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。
最後になりますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が 広まっております。
感染防止対策を徹底し、平穏な日常を お過ごしください。
敬具



臨時休業日

令和2年12月4日(金)

以上

冨労務管理事務所
褐Q馬合同保険事務所
冨 博明


職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するための
チェックリストが更新されています

2020.08.11【社労士情報サイト】

8月7日、厚生労働省は、労使団体や業種別事業主団体などの経済団体に対し、職場における新型コロナウイルス感染予防、健康管理の強化に関する3回目の協力依頼を行いました。
具体的な実施にあたっては、6月29日版から改訂された職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリストの活用が勧められています。
8月7日版のチェックリストは全75項目で、17項目が追加されたほか、従来からある項目も加筆修正されたものがあります。
追加項目で特に目立つのは、次の2分野に関する項目が新たに収録されている点です。

【感染予防のための体制】
・事業場のトップが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に積極的に取り組むことを表明し、労働者に対して感染予防を推進することの重要性を伝えている。
・事業場の感染症予防の責任者および担当者を任命している(衛生管理者、衛生推進者など)。
・会社の取組みやルールについて、労働者全員に周知を行っている。
・労働者が感染予防の行動を取るように指導することを、管理監督者に教育している。
・安全衛生委員会、衛生委員会等の労使が集まる場において、新型コロナウイルス感染症の拡大防止をテーマとして取り上げ、事業場の実態を踏まえた、実現可能な対策を議論している。
・職場以外でも労働者が感染予防の行動を取るよう「新しい生活様式」の実践例について、労働者全員に周知を行っている。
・新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)を周知し、インストールを労働者に勧奨している。

【配慮が必要な労働者への対応等】
・風邪症状等が出た場合は、「出勤しない・させない」の徹底を全員に求めている。
・社内での健康相談窓口の周知とともに、「新型コロナウイルス感染症についての相談の目安」や最寄りの「帰国者・接触者相談センター」を全員に周知している。
・高齢者や基礎疾患(糖尿病、心不全、慢性呼吸器疾患、高血圧、がんなど)を有する者などの重症化リスク因子を持つ労働者および妊娠している労働者に対しては、本人の申出および産業医等の意見を踏まえ、感染予防のための就業上の配慮(テレワークや時差出勤等)を行っている。
・特に妊娠中の女性労働者が、医師又は助産師からの指導内容について「母健連絡カード」等で申し出た場合、産業医等の意見も勘案の上、作業の制限または出勤の制限(在宅勤務または休業をいう)の措置を行っている。
・テレワークを行う場合は、業務とプライベートの切分けに留意し、上司や同僚とのコミュニケーション方法を検討し、在宅勤務の特性も理解したうえで、運動不足や睡眠リズムの乱れやメンタルヘルスの問題が顕在化しやすいことを念頭において就業させている。

職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト

詳細は、下記リンク先にてご確認ください
【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12865.html


クールビズ実施のご案内
平素より格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
当事務所では、クールビズを実施いたします。
つきましては、以下の夏季期間における従業員の服装について、ノーネクタイ、ノージャケット
等によるクールビズにて、お客様への訪問を始めとした業務をさせていただきます。

あわせて、事務所内の温度を高めに設定し、企業活動におけるCO?の削減、地球温暖化の
防止に努めていきたいと考えております。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

→クールビズ実施のご案内

新型コロナ 職場での感染防止に向けたチェックリストを用意(厚生労働省)
新型コロナ 職場での感染防止に向けたチェックリストを用意 厚労省
2020/04/13【労働新聞社】

 厚生労働省は、「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェッ
クリスト」を公開した。
基本的な対策の実施状況について「はい・いいえ」で確認できるようにしている。
結果については衛生委員会などに報告し、不十分な対策については改善につなげてもらう。

 大項目として
「@感染防止のための基本的な対策」
「Aクラスターの発生防止のための対策」
「B風邪症状が出た場合等の対応」
「C新型コロナウイルス感染症の陽性者等が出た場合等の対応」
「D感染防止に向けた行動変容」を設けた。

 具体的なチェック項目をみてみると、
@には咳エチケット、手洗い、日常的な健康状態の確認―などがある。
いわゆる「3密」を同時に満たす社内行事を行わないようにしているといった項目があるのがAだ。
Cでは、陽性者等に対する不利益取扱い、差別禁止の明確化などを設ける。

【職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト】
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000617721.pdf

ご訪問自粛のお知らせ
お客様 各位
ご訪問自粛のお知らせ

平素より格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、4月7日の緊急事態宣言を踏まえ、お客様及び当事務所の従業員を新型コロナ
ウイルスの感染から守ることを目的に、お客様への訪問の自粛を決定いたしましたので
お知らせいたします。

お客様におかれましては、ご不便をおかけする側面も発生するかとは存じますが、何卒
ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

→ご訪問自粛のお知らせ

新型コロナウイルス等の感染症予防指針を定めました。
当事務所では、お客様並びにスタッフヘの感染症対策として新型コロナウイルス等の感染症予防指針を定めました。

→冨労務管理事務所 新型コロナウイルス等の感染症予防指針

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
令和2年3月2日時点版【厚生労働省】

1 風邪の症状がある方、感染が疑われる方への対応
問1 熱や咳がある方については、どうしたらよいのでしょうか。

2 感染防止に向けた柔軟な働き方(テレワーク、時差通勤)
問1 新型コロナウイルスの感染防止のため、自社の労働者にテレワークを導入したいと考え
       ていますが、どこに相談したらよいのでしょうか。また、どのような点に留意が必要で
       しょうか。

問2 新型コロナウイルスへの感染を防ぐため、なるべく人混みを避けての通勤を考えています。
       時差通勤を導入するにはどうしたらよいのでしょうか。


3 労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など)
問1 新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければ
       よいのでしょうか。

問2 労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのように
       すべきですか。

問3 新型コロナウイルスへの感染が疑われる方について、休業手当の支払いは必要ですか。
問4 労働者が発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必要
       ですか。

問5 新型コロナウイルス感染症によって、事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず休業と
       する場合等にどのようなことに心がければよいのでしょうか。

問6 新型コロナウイルスに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を
       取得したこととする取り扱いは、労働基準法上問題はありませんか。病気休暇を取得
       したこととする場合はどのようになりますか。

問7 パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者などの方についても、休業手当の
       支払いや年次有給休暇の付与は必要でしょうか。

問8 新型コロナウイルスに関連して、労働者が安心して休めるよう、特別休暇制度を設けたい
       と考えています。制度を設けるに当たっての具体的な手続はどのようになりますか。


4 その他(変形労働時間制、36協定の特別条項など)
問1 新型コロナウイルス感染症の対策のため、イベントの中止や学校の休業、事業活動の
       閉鎖や縮小などの影響を受けて、労働時間が減少してしまうことや、休む従業員が
       増えたときに残りの従業員が多く働かないとならない事態が考えられます。その人達
       について、労働基準法の労働時間の上限を超えないようにするため、変形労働時間
       制を導入したり、変更したりするにはどうしたらよいでしょうか。

問2 36協定においては、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)
       には、限度時間(月 45 時間・年 360 時間)を超えることができるとされていますが、
       新型コロナウイルス感染症関連で、休む従業員が増えたときに残りの従業員が多く
       働くこととなった場合には、特別条項の対象となるのでしょうか。

問3 新型コロナウイルスの感染の防止や感染者の看護等のために労働者が働く場合、労働
       基準法第33条第1項の「災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要
       がある場合」に該当するでしょうか。

問4 労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置を講ずる必要はありますか。

<雇用調整助成金について>
 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置についてはこちらをご参照ください。

【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

休校で休業、日額8330円上限に賃金全額補償 厚労省
2020/3/2 13:22 (2020/3/2 16:33更新)【日経新聞】

厚生労働省は2日、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための小学校などの休校に伴い、保護者が仕事を休んだ場合に賃金を補償する制度の概要を発表した。雇用形態や企業規模にかかわらず、従業員が日額8330円を上限に賃金の全額を受け取れるよう企業に助成金を支給する。子どもが小学生の場合を基本とし、対象期間は2月27日〜3月31日までとする。

小学校、高校までの特別支援学校、学童保育、幼稚園や保育所などが臨時休業し、子どもの世話が必要になった従業員が補償の対象だ。地域の判断で休校しなかった小学校に通う子どもでも、風邪の症状が出て新型コロナに感染した恐れがあり、看病が必要になった保護者の賃金は補償される。中学生と高校生の保護者は対象外とした。 テレワークなどで在宅勤務する場合は対象外。従業員側の判断で通常の年次有給休暇を取得した場合も対象外となる。企業が助成金を受け取り従業員の休業補償に充てるには、年次有給休暇とは別の有給の休暇を取得させる必要がある。

支払った賃金に相当する額を全て国で負担する。ただ、1人当たり1日8330円が上限だ。財源に雇用保険を使うため、失業給付(基本手当)の日額上限とそろえた。労働時間が週20時間未満の短時間労働者は雇用保険に入っていないが、こうしたパート労働者向けの補償は一般会計で賄う。厚労省は補償の対象人数や予算額の見込みについて「精査できていない」としている。

また内閣府と厚労省は小学校の休校に伴って需要の増加が見込まれる学童保育について、午前中から運営するなど新たな対応をとった場合は、費用を補助すると決めた。 午前中から学童保育を開く場合は1日あたり1万200円を補助。新たに学童保育を設ける場合は1日あたり3万6千円を支給する。全額国費で賄い、保護者の負担は求めない。
時間外労働等改善助成金が見直しされます
2020.02.28【社労士情報サイト一部抜粋】

2月26日、労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会において、労災保険法施行規則の改正に関する諮問が行われました。

働き方改革推進支援助成金に新設される労働時間短縮・年休促進支援コースの概要は、次のとおりです。

■時間外労働等改善助成金
  ・名称を「働き方改革推進支援助成金」と変更する
  ・新たに「労働時間短縮・年休促進支援コース」を設けるため、所要の措置を講じる

【助成対象】
労働時間の短縮や、年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取組む中小企業事業主

【支給要件】
以下のいずれかの目標を1つ以上実施
@ 36協定の月の時間外労働時間数の縮減
A 所定休日の増加
B 特別休暇の整備
C 時間単位の年休の整備

【助成率】
費用の3/4(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4/5)

【助成上限額】
成果目標の達成状況に基づき、上記取組みの助成上限額を算出(合計250万円)

【助成対象となる取組み】
労働時間短縮や生産性向上に向けた取組み
@ 就業規則の作成・変更
A 労務管理担当者・労働者への研修(業務研修を含む)
B 外部専門家によるコンサルティング
C 労務管理用機器等の導入・更新
D 労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新
E 人材確保に向けた取組み等

令和元年度補正予算成立により助成金制度の一部改正が行われています
2020.02.25【社労士情報サイト】

2月14日、厚生労働省から「雇用安定事業の実施等について」(令和2年2月14日職発0214第4号・開発0214第1号)が発出され、特定求職者雇用開発助成金やトライアル雇用助成金について、同日より一部改正施行されています。

改正点は、次のとおりです。

【特定求職者雇用開発助成金】
・ 名称を「就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金」に変更
・雇入れ時点の年齢要件を「35歳以上60歳未満」から「35歳以上55歳未満」に変更
・正規雇用された期間に関する要件を「正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下であり、雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない方」から「雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下であり、雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない方」に変更
・求職に関する要件を、正規雇用労働者として雇用されることを希望している「ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介の時点で失業状態にある方」から「ハローワーク等の紹介の時点で失業しているまたは非正規雇用労働者である方でかつ、ハローワーク等において、個別支援等の就労に向けた支援を受けている方」に変更

【 トライアル雇用助成金】
・求職者に関する要件のうち年齢を「45歳未満」から「55歳未満」に引上げ

【人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)】
・有期実習型訓練の職業訓練実施期間の下限を「3カ月」から「2カ月」に短縮
・一般職業訓練のうち一部について特定一般教育訓練を活用したものを追加

【認定訓練助成事業費補助金に関する暫定措置】
・都道府県の補助率および国の負担割合の引上げ

上記のうち、就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金と人材開発支援助成金については、パンフレットや支給要領、支給申請書、Q&Aなどの新しいものが公表されています。
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
令和2年2月18日時点版【厚生労働省】

問1 感染が疑われる方については、どのようにすればよいのでしょうか。
問2 労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置を講ずる必要はありますか。
問3 新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気を
       つければよいのでしょうか。

問4 労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのよう
       にすべきですか。

問5 新型コロナウイルスへの感染が疑われる方について、休業手当の支払いは必要ですか。
問6 労働者が発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは
       必要ですか。

問7 新型コロナウイルスに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給
       休暇を取得したこととする取り扱いは、労働基準法上問題はありませんか。
       病気休暇を取得したこととする場合はどのようになりますか。

問8 新型コロナウイルスの感染の防止や感染者の看護等のために労働者が働く場合、
       労働基準法第33条第1項の「災害その他避けることができない事由によって、
       臨時の必要がある場合」に該当するでしょうか。


【厚生労働省HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

全国平均10%を維持 令和2年度の料率決まる 協会けんぽ
2020.01.09 【労働新聞】

中小企業が加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)の運営委員会は令和2年度の保険料率について、全国平均10%の維持を決定した。平成30年度の決算では過去最高の5948億円の黒字となり、準備金残高も2兆8521億円積み上がっているが、今後の医療費増加に備えた形となる。

 団塊の世代が後期高齢者になる令和4年度以降、支援金の大幅な増加が見込まれている。協会けんぽのシミュレーションによると、年0.6%ずつ賃金が上昇し、料率10%を維持したケースでも、6年度には単年度収支が赤字になり、準備金の取崩しが必要となる。

 中小企業からは「10%が限界」との声が多数挙がっている。10%を超える負担ができる限り発生しないよう、10%維持が妥当と判断した。政府予算案の閣議決定を受け、来年度の介護保険料率の見込みも発表した。今年度の1.73%から0.06ポイント上昇し、1.79%になるとしている。

雇用保険法等の改正法案要綱の諮問がされました
2020.01.09【社労士情報サイト】

1月8日、労働政策審議会職業安定分科会が開催され、「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の諮問がなされました。
同法案要綱は、次の6つの法律の改正に関する束ね法案の要綱となっています。
なお、1月9日開催の労災保険部会においても諮問がなされることとなっており、これらの改正法案が1月20日に召集される見通しの通常国会で審議されることとなります。

●雇用保険法
 ・目的の改正
 ・育児休業給付に関する章の新設
 ・高年齢被保険者の特例(*4)
 ・被保険者期間の計算方法の改正(*1)
 ・高年齢雇用継続給付の改正(*5)
 ・雇用安定事業の改正(*3)
 ・会計法の特例
 ・報告徴収および立入検査の対象の追加
 ・国庫負担の改正

●労働保険徴収法
 ・労災保険率の算定方法の改正(*2)
 ・雇用保険率の弾力的変更の算定方法の改正
 ・二事業率の弾力的変更の範囲の改正(*3)
 ・雇用保険率の改正

●高年齢者雇用安定法
 ・高年齢者就業確保措置(*3)

●労働施策総合推進法
 ・中途採用に関する情報の公表を促進するための措置等(*3)

●労災保険法
 ・目的の改正
 ・複数事業労働者に対する新たな保険給付の創設(*2)
 ・給付基礎日額の算定方法の特例(*2)
 ・会計法の特例(*2)

●特別会計に関する法律
 ・育児休業給付資金の創設
 ・繰替使用の改正

上記の改正施行日は、2020年4月1日とされていますが、(*1)〜(*5)の項目については下記とされています。
(*1) 2020年8月1日
(*2) 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(*3) 2021年4月1日
(*4) 2022年4月1日
(*5) 2025年4月1日

全学歴で過去最高額 大卒21万8000円に 初任給調査 経団連
2019.11.19 【労働新聞】

経団連と東京経営者協会は、2019年3月卒業者を対象とした「新規学卒者決定初任給調査」をまとめた。すべての学歴で過去最高額に達し、

大学卒21万7981円(対前年引上げ率0.76%)、

高校卒17万932円(同1.05%)        となっている。

 「前年の初任給より引き上げた」と回答した企業は57.2%に上った。「前年の初任給を据え置いた」は42.4%。一方、「求人賃金として前年の初任給を示したが、その後引き下げた」が0.4%だった。

 決定に当たって考慮した判断要因は「世間相場」(27.9%)が最も多く、次いで「在籍者とのバランスや新卒者の職務価値」(21.1%)と続いた。「人材を確保する観点」が今回初めて2割を超えたことから、人手不足の深刻化が影響していると思われる。

厚生年金 パートなどへの適用拡大 経団連・連合は賛成
2019年11月12日 18時30分 NHK NEWS WEB

パートなどで働く短時間労働者への厚生年金の適用拡大をめぐって、自民党のヒアリングが行われ、経団連と連合は、老後の安心につながるとして拡大に賛成する考えを示しました。
厚生年金への加入は、従業員501人以上の企業で週20時間以上働き、月収が8万8000円以上あることが条件となっていますが、厚生労働省は、パートなどで働く短時間労働者が加入しやすいよう、企業規模の要件を緩和する方向で検討しています。

これについて、自民党の社会保障制度調査会は12日、関係団体からヒアリングを行いました。

この中で、経団連や連合などは「労働者の老後の安心につながる」などとして、適用拡大に賛成する意見が出されました。

これに対し、パートで働く人が多い外食産業でつくる日本フードサービス協会は、影響が大きいとして反対する考えを示しました。

一方、厚生労働省は企業規模の要件を緩和した際の影響について試算をまとめました。それによりますと、従業員が50人を上回る企業に拡大した場合、新たに65万人が適用対象となるほか、20人を超える企業にした場合には85万人が、要件そのものを撤廃した場合は125万人が、それぞれ対象に加わるとしています。

そして、およそ30年後の公的年金の給付水準を示す「所得代替率」が、およそ0.3%から0.5%改善するとしています。

自民党はこうした試算も踏まえて検討を進め、今月中に具体策をまとめる方針です。

在職老齢年金 減額基準 収入47万円→51万円 引き上げ案 厚労省
2019年11月12日 5時51分 NHK NEWS WEB

働いて一定の収入がある高齢者の年金を減らす「在職老齢年金」制度について、厚生労働省は、年金が減らされる収入の基準を現在の47万円から51万円に引き上げる案をまとめました。
在職老齢年金制度は働いている高齢者の年金を減らす仕組みで、65歳以上の人では、給与と年金合わせて月額47万円を上回る場合は減らされます。

しかし高齢者の就労意欲をそいでいるという指摘も出ていることから、厚生労働省は見直しを検討していて、
▽年金が減らされる基準を62万円に引き上げる案と、
▽制度そのものを廃止する案、の2つを示していました。

これに対し与党内からは、所得の高い人にさらに年金が支給されることになる一方、将来世代の支給水準が下がる、などと修正を求める声が出ていました。

このため厚生労働省は、基準の引き上げを51万円にとどめる新たな案をまとめました。

この場合、年金の支給が減らされる人は今よりも9万人ほど少なくなり、年金の支給総額は、およそ700億円増えることになります。

ただ、およそ30年後の公的年金の給付水準を示す「所得代替率」は0.1%未満の低下にとどまり、将来世代への影響は限定的だとしています。

厚生労働省はこの案を13日の社会保障審議会に示すことにしています。

年末年始休業のお知らせ
誠に勝手ながら当事務所では、次のとおり年末年始休業とさせていただきます。

→冨労務管理事務所 年末年始休業のお知らせ

事務所を移転致しました。
事務所を移転致しました。今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

→冨労務管理事務所 移転のご案内

→(株)群馬合同保険事務所 移転のご案内

詳しくはこちら       →アクセスマップ

マイナンバーQ&A マイナンバーの提供を受けられない場合
(問)
従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればいいですか。

(答)
法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。  それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。  経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。  なお、法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号を記載することはできませんので、個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。 従業員等が個人番号を提供しない場合、改めて提供を求め、その経過等を記録・保存しておくことで、義務違反を免れることができるようです。

マイナンバー制度が始まります。
◆マイナンバーってなに?
 近頃、女優の上戸彩さんがうさぎのキャラクターと出演している「マイナンバー制度」のCMを
頻繁に見かけるようになりました。
いったい、「マイナンバー制度」とは、どんな制度なのでしょうか?
 簡単に言いますと、マイナンバー制度とは『住民票を有する全ての人に1つ1つの番号を付して、
社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数機関に存在する個人の情報が
同一人の情報であることを確認するために活用される制度です。
 具体的には、平成27年10月より、『住民票を有する全ての人』にマイナンバーの通知がされます。
つまり、マイナンバーが入った『通知カード』が住民票を有する全ての人に送られてくるわけです。
どのような形式のものが送られてくるかは、まだわかりませんが、10月以降、郵便物には気をつけ
ていただきまして、紛失や廃棄しないように注意してください。

 そして、平成28年1月1日からマイナンバーの利用が開始されます。つまり、各企業は社会保障や税の手続きにおいてマイナンバーが必要となります。


冨博明所長が群馬県総合表彰を受章いたしました。
平成27年5月12日(火)
群馬県総合表彰は、地方自治や福祉、商工など、各分野で功績のあった方や団体に贈られます。 冨所長は、群馬県社会保険労務士会太田支部長、群馬県社会保険労務士会副会長を歴任し、
社会保険労務士の地位の向上、企業や一般の皆様へのサービスの向上などの功績が認められ
このたび受章いたしました。

「このたび群馬県総合表彰を受章することになり、身に余る光栄に思っております。
日ごろの社会保険労務士としての活動に様々な形でご支援して下さった方々に心から感謝を申し
上げます。
今後は、今まで以上に業務に専念し、皆様のお役に立てるようスタッフとともに精進いたします。」

冨 博明

社会保険取得届提出時の本人確認が必要となります。
平成26年10月より社会保険取得届提出時の本人確認が必要となります。

詳しくはこちら       →社会保険取得届提出時の本人確認について

外国人の社会保険資格取得時「ローマ字氏名届」の提出が義務付けられます。
平成26年10月より外国人の社会保険資格取得時に「ローマ字氏名届」の提出が義務付けられます。

詳しくはこちら       →外国人の社会保険資格取得時「ローマ字氏名届」提出義務付けについて

第46回(平成26年度)社会保険労務士試験が実施されました。
平成26年8月24日に第46回社会保険労務士試験が実施されました

詳しくはこちら       →第46回(平成26年度)社会保険労務士試験について

平成26年9月(10月納付分)から厚生年金保険の保険料率が変更になります。
外国人技能実習生の実習実施機関の監督指導、送検状況が発表されました。
外国人技能実習生の実習実施機関に対する平成25年の監督指導、送検状況が発表されました
のでご確認ください。

詳しくはこちら       →外国人技能実習生の実習実施機関に対する平成25年の監督指導、
                             送検状況について


協会けんぽの申請書・届出書の様式が新しくなりました。
協会けんぽの申請書・届出書の様式が新しくなりましたのでご確認ください。

詳しくはこちら       →協会けんぽの申請書・届出書の様式について

労働安全衛生法が改正されました。
労働安全衛生法が改正されましたのでご確認ください。

詳しくはこちら       →労働安全衛生法が改正について

地域別の最低賃金額が変更になります
平成25年10月より、地域別の最低賃金額が変更になります。金額は各都道府県により異なりますので、 ご確認ください。

詳しくはこちら       →地域別の最低賃金額について

厚生年金の保険料率が変更になります
平成25年9月より、厚生年金の保険料率が変更になりますので、ご確認ください。

詳しくはこちら       →厚生年金の保険料率が変更について

改正高年齢者雇用安定法が施行されます
平成25年4月1日より、改正高年齢者雇用安定法が施行されますので、ご確認ください。

詳しくはこちら       →改正高年齢者雇用安定法について

労災保険の給付の振込先が追加されました
平成25年2月12日より、労災保険の給付の振込先に「ゆうちょ銀行」が追加されました。

労働契約法が改正されました
有期労働契約の新しいルールができましたので、ご注意ください。

詳しくはこちら       →労働契約法改正のポイント

平成24年度の健康保険料率が変わります
全国健康保険協会より健康保険料率に関する変更の情報が発表されました。皆様再度ご確認をして頂ける様お願いします。

支払金額は個々の収入等でで異なりますので下記ホームページでご確認下さい。

詳しくはこちら       →全国健康保険協会

賀詞交歓会を開催いたしました
平成24年1月18日(水)
17:30よりロイヤルチェスター太田にて、
冨労務管理事務所、株式会社群馬合同保険事務所、労働保険事務組合東群馬労務研究会の
合同賀詞交歓会を開催させていただきました。

当事務所では初の試みでしたが、お忙しい中、たくさんのお客様にお越しいただき、
盛大に開催することができました。

    人事労務セミナー

    人事労務セミナー            人事労務セミナー

改めて、当事務所の職員をご紹介させていただき、ご挨拶をさせていただきました。

また、お客様同士でも、いろいろとお話をしていらして、異業種の交流を深めていたようです。

今後も、このような機会を設けまして、お客様と職員またお客様同士の交流を図っていきたいと
思いますので、よろしくお願いいたします。

人事労務セミナーを開催いたしました
平成24年1月18日(水)
15:00よりロイヤルチェスター太田にて、人事労務セミナーを開催いたしました。
第一部は
三井住友海上火災保険株式会社 経営サポートセンターの門間康二氏を講師にお招きし、「会社
を守る“最新”人事労務セミナー」と題しまして、解雇に関する問題をテーマに、ご講演頂きました。
第二部は
 冨労務管理事務所所長 冨 博明より、 解雇のリスクを中心に最近の労働問題の案件をお話さ
せていただきました。

    人事労務セミナー            人事労務セミナー

    人事労務セミナー            人事労務セミナー

当日は、大変寒い中、ご参加いただき、有難うございました。
セミナー終了後には、多くのお客様から、「大変勉強になりました」「今後の労務管理に役立たせま
す」などと、大変貴重なご意見を頂くことができました。

当事務所では、今後もセミナーを計画していますので、是非、ご参加ください。

平成23年度地域別最低賃金が発表になりました
厚生労働省から最低賃金に関する変更の情報が発表されました。労働者の方・使用者の方共、皆様再度ご確認をして頂ける様お願いします。

詳しくはこちら       →厚生労働省

労働安全衛生セミナーを開催いたしました
平成23年9月9日(金)
13:00より太田市学習文化センターにて、 潟Cンターリスク総研技術顧問の古澤章良氏を講師を
お招きいたしまして、「労災が企業をつぶす!?〜厳しく問われる企業責任〜」 をテーマにご講演
いただきました。

    労働安全衛生セミナー            労働安全衛生セミナー

    労働安全衛生セミナー

当日は残暑が厳しい中多くのお客様にご参加いただき、 とても熱心に先生のお話を聴いていらっ
しゃいました。

今回当事務所といたしましては、初めてのセミナーでしたが、冨労務管理事務所、群馬合同保険
事務所では、これからもこのようなセミナーを開催していきたいと思います。

平成23年9月分から厚生年金保険料が変更になりました
日本年金機構より厚生年金保険料率に関する変更の情報が発表されました。皆様再度ご確認をして頂ける様お願いします。

支払金額は個々の収入等でで異なりますので下記ホームページでご確認下さい。

詳しくはこちら       →日本年金機構

平成23年度 健康保険料率が変更になりました
全国健康保険協会より健康保険料率に関する変更の情報が発表されました。皆様再度ご確認をして頂ける様お願いします。

支払金額は個々の収入等でで異なりますので下記ホームページでご確認下さい。

詳しくはこちら       →全国健康保険協会

冨 博明が会員研修会で講師を務めました
平成23年1月24日(月) 群馬県前橋市のアニバーサリーコート ラシーネにて
群馬県社会保険労務士会 平成22年度第4回「会員研修会」が開催され、
冨 博明が講師を務めました。

テーマの「労働条件審査」について自身の体験談も取り混ぜ研修を致しました。

トピックス

参加者からは内容や資料も分かり易く、大変良かったとのご意見を頂きました。

年金や労務に関しての疑問点やお困りの事がございましたら、お気軽にご相談下さい。

お問い合わせはこちら

最低賃金が変更になりました
厚生労働省から最低賃金に関する変更の情報が発表されました。労働者の方・使用者の方共にチェックをして頂ける様お願いします。

最低賃金は都道府県・特定(産業別)で異なりますので下記ホームページでご確認下さい。

詳しくはこちら       →厚生労働省

スタッフブログ開設のお知らせ
この度、「冨 事務所」のスタッフブログを開設致しました。事務所でのいろいろな出来事や、各スタッフのプライベートな情報などを 紹介していきたいと思います。

一生懸命更新していきたいと思いますので、「冨 事務所」のブログをよろしくお願いいたします。

スタッフブログはこちら

ホームページ開設のお知らせ
2010年6月29日ホームページを開設いたしました。日常の中でお困りの事がございましたら、個人の方・法人の方問わずお気軽にご相談下さい。スタッフ一同心よりお待ちしております。